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京都地方裁判所 平成5年(ワ)36号 判決

主文

一  原告らと被告山田幸一との間で、別紙目録(1)記載の土地と同目録(2)記載の土地の境界が別紙図面イ、トの各点を結ぶ直線であることを確定する。

二  原告らと被告らとの間で、別紙目録(1)記載の土地とその北側の道路敷のそれぞれの所有権の境界が別紙図面イ、ロ、ハ、ニの各点を結ぶ直線であること、別紙目録(1)記載の土地とその南側の河川敷とのそれぞれの所有権の境界が別紙図面ホ、ヘ、トの各点を結ぶ直線であることをそれぞれ確定する。

三  訴訟費用は被告らの負担とする。

事実及び理由

第一  原告らの求める裁判

主文同旨

第二  争いのない事実

(被告山田幸一との間)

一  別紙目録(1)記載の土地(以下、本件(1)の土地という。)は、原告ら三名と被告山田幸一の共有(各四分の一)に属する土地であり、別紙目録(2)記載の土地(以下、本件(2)の土地という。)は、被告山田幸一の単独所有である。そして、本件(1)及び(2)の土地の境界は別紙図面イ及びト点を結ぶ線である。

(被告国との間)

二 本件(1)の土地の北側は、被告国所有の道路に接しており、南側は、被告国所有の河川敷に接している。

本件(1)の土地とその北側の道路敷のそれぞれの所有権の境界は、別紙図面イ、ロ、ハ、ニの各点を結ぶ直線であり、本件(1)の土地とその南側の河川敷の所有権の境界は、別紙図面ホ、ヘ、トの各点を結ぶ直線である。

第三  判断

第二の争いのない事実は、弁論の全趣旨によって被告らとの間ですべて争いがないものとみなされる。

よって、原告の主張各境界線を正当として認容することができる。

(別紙)

物件目録

(1) 京都市東山区今熊野南谷町一三番地の四

宅地 一四八・七六平方メートル

(2) 京都市東山区今熊野南谷町一三番地の三

宅地 四九・四五平方メートル

(別紙図面)

〈省略〉

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